大判例

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伊丹簡易裁判所 昭和44年(ト)3号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕尤も本件建物について、昭和四四年一月二二日大阪簡易裁判所に於て、昭和四四年(ト)第九号仮処分申請事件として、「申請人は実力を以て本件建物に対する被申請人の本件建物の占有使用を妨害してはならない。」趣旨の仮処分命令が発付され、その執行があつたことは<疎明>によつて明らかであり、右仮処分命令と本件仮処分命令<注、被申請人は申請人に対し、本件建物を仮に明渡せ。>と牴触するかどうかが問題となるが、<疎明>によると、前記大阪簡易裁判所の仮処分命令は被申請人の本件建物に対する占有権に基づきこれが占有妨害を禁止したものと解され、本件仮処分は、申請人の所有権に基づき被申請人の不法占有を排除するものであるから、その間に何等牴触するものとは考えられない。(安田実)

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